それぞれの防火意識を高めよう
2006/03/01
火災に関するきまり

乾燥した季節になると、消防車のサイレンをよく耳にします。
万が一、自分の物件から出火という事態になっても、できる限り隣家にまで燃え広がるなどの被害は避け、入居者の安全確保も考えなくてはいけません。
賃貸経営で、国による防火対策にはどのようなものがあるのか知識として覚えておきましょう。
建物の密集する地域は防火地域に指定される
都市部など、駅の周辺や建物が密集する地域では、建築物を構造面から規制しています。火災による被害を最小限にし、延焼を防ぐために、燃えにくい建築物で都市の防火を図るためです。 この規制は防火地域と準防火地域としてエリアが指定されています。
防火地域では、100平方メートル以上の床面積を持つ木造住宅は建てられません。必ず耐火建築物でなければならず、鉄筋コンクリート造にするなどして、燃えにくい構造材を使用することが義務付けられます。準防火地域では、2階建ての場合500平方メートル以下の床面積であれば、木造住宅も建築可能です。但し、延焼の恐れのある屋根や壁、開口部である窓などは、燃えにくい素材を使用する必要があります。
他にも、条例などでさらに制限を強化している自治体もあるようです。防火地域などの用途制限を指定できる権限は地方自治体が持っていますから、自分が持っている土地にどのような制限が付いているかは、所有する土地の各市区町村にお問合せ下さい。
火災に備えた賃貸経営
万が一、火災が発生した場合を想定し、被害を最小限に食い止めるためにも、入居者が目の付きやすい場所に消火器などを設置しておくとよいでしょう。
集合住宅が多い地域では、そのほとんどが消火器の設置が義務付けられており、避難経路も必須項目になっていますので、これからアパート・マンションを建てる場合は、それらを考慮した構造にする必要があります。

また、2006年6月1日より新たに物件を建てる際は、火災警報器の設置が義務付けられるようになりました(東京都においては2004年10月1日に施行)。
現在、住宅火災による死者数の7割が逃げ遅れを理由としています。火災警報器は、火災の早期発見に繋がると期待されているのです。と言っても、諸外国では既に義務化しているところもあり、その効果は立証済み。特にアメリカでは、死者が半減するという効果をあげています。
今後、新築物件はもちろん、既存物件についても各市区町村の条例で定められた日から義務づけられます。
関連リンク
防災地域や耐火構造などについて解説されています。
防火地域に定められている土地の制約や制限についてイラストつきで解説しています。
消防法に定められた、マンションの消防用設備について紹介しています。







