差が出るのは税金面
2005/03/01
経営形態

経営形態には個人経営と法人経営があります。個人と法人、どちらが有利かは土地活用の目的によって異なります。それぞれの違いをみていきましょう。
個人経営
個人経営は3つのパターンに分かれます。
相続税の評価額を軽減したいなど、相続税対策が目的なら、個人経営が適しています。
個人経営の代表的な3パターン

(1)土地のオーナーが、土地、アパートともに所有する
所得価額から約58%(固定資産評価60%、借家減30%)の評価減ができ、大幅な節税効果になります。不動産所得が税務上赤字になり、所得税の節税も期待できます。
(2)アパートのみを配偶者が所有する
相続税、所得税ともに節税効果は期待できません。
(3)アパートを土地のオーナーと配偶者、または子どもで共有する
(1)ほどではありませんが、相続税、所得税ともに節税効果が期待できます。
法人経営
法人経営は2つのパターンに分かれます。
課税システム上、これ以上収入を増やしたくない場合には法人経営が適しています。
法人経営の代表的な2パターン

(1)アパートを法人が所有し、第三者に部屋を貸します。アパートの土地は法人が借りることになります。
(2)土地オーナーが所有し、法人に全て貸し法人が第三者に部屋を貸します。
法人化する場合の節税ポイントは、「会社の利益を残さないように役員報酬を支払うこと」「役員報酬を多人数に分散して支払うこと」の2点を実行することです。
関連リンク
第三者的な目から見た土地活用専門サイト。様々なシステムを具体的に説明しています。
東建コーポレーション -アパート経営は個人と法人のどちらが有利?-
法人、個人、それぞれのメリット、デメリットを解説しています。
今すぐメルマガに登録しよう!
関連ナビ記事
PR
賃貸物件の検索サイト
東建グループのポータルサイト
生活用品のショッピングサイト





