差が出るのは税金面

2005/03/01

経営形態

個人、法人どちらが有利か

経営形態には個人経営と法人経営があります。個人と法人、どちらが有利かは土地活用の目的によって異なります。それぞれの違いをみていきましょう。

個人経営

個人経営は3つのパターンに分かれます。
相続税の評価額を軽減したいなど、相続税対策が目的なら、個人経営が適しています。

個人経営の代表的な3パターン

個人経営

(1)土地のオーナーが、土地、アパートともに所有する

所得価額から約58%(固定資産評価60%、借家減30%)の評価減ができ、大幅な節税効果になります。不動産所得が税務上赤字になり、所得税の節税も期待できます。

(2)アパートのみを配偶者が所有する

相続税、所得税ともに節税効果は期待できません。

(3)アパートを土地のオーナーと配偶者、または子どもで共有する

(1)ほどではありませんが、相続税、所得税ともに節税効果が期待できます。

法人経営

法人経営は2つのパターンに分かれます。
課税システム上、これ以上収入を増やしたくない場合には法人経営が適しています。

法人経営の代表的な2パターン

会社経営

(1)アパートを法人が所有し、第三者に部屋を貸します。アパートの土地は法人が借りることになります。

(2)土地オーナーが所有し、法人に全て貸し法人が第三者に部屋を貸します。

法人化する場合の節税ポイントは、「会社の利益を残さないように役員報酬を支払うこと」「役員報酬を多人数に分散して支払うこと」の2点を実行することです。

関連リンク

土地活用ナビ -土地活用の様々な契約システム-