要支援・要介護認定を受けると、様々な介護サービスを利用できます。

2006/12/15

要介護認定について

介護保険制度を利用して介護サービスを受けるためには、各市区町村役場に申請して要支援・要介護認定の審査を受けることが必要不可欠です。
事前に大まかな流れを把握して、スムーズな手続きを行ないましょう。

要支援・要介護認定の流れ

市区町村役場に申請

要支援・要介護認定を受けるためには、まず市区町村役場に認定を受けたい本人、または家族が認定の申請をします。次に、ケアマネージャーなどの調査員が家庭を訪問して、本人や家族と話したり、質問用紙に記入をするなどの様々な調査を行ないます。
その後、調査結果をもとにコンピュータによる一次判定を行ないます。さらに、一次判定の結果や主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で最終的な判定を行ないます。

そして申請があった日から、原則30日以内に認定結果の通知と被保険者証(要支援または要介護に認定された場合)が郵送されます。

認定の有効期間:原則として申請した月、及びその後6ヵ月間(申請日が月の初日の場合はその月を含めて6ヵ月間)です。引き続き介護が必要な場合は、有効期間が終了する60日前から30日前までの間に更新の申請をする必要があります。

7つの認定区分と受けられるサービス

2006年4月、介護保険法の改正により要介護認定の区分が変わり、現在7つの認定区分が設けられています。

区分 介護の状態
要支援1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要する。
要支援2 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要する。
要介護1 生活の一部について部分的介護を必要する。
要介護2 中程度の介護を必要とする。
要介護3 重度の介護を必要とする。
要介護4 最重度の介護を必要とする。
要介護5 過酷な介護を必要とする。

要支援と認定された場合は「予防給付」、要介護と認定された場合は「介護給付」を利用して、様々なサービスを受けることができます。
「予防給付」「介護給付」ともに、限度額は要支援・要介護区分によって決まり、その範囲内に限りサービス利用料金の自己負担が1割になります。要支援・要介護認定の前にサービスを利用したい場合も、同様に市区町村役場に申請して、その必要性が認められると認定後に費用の9割が支給されます。

予防給付で受けることができるサービス

介護予防サービス

できる限り自分で生活することを重視したサービス。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具購入などのサービスがあります。

介護予防支援

介護が必要な状態にならないよう、自立した生活をするための支援のこと。

地域密着型介護予防サービス

住み慣れた地域で、自立した生活が続けられるよう支援するサービスで、グループホームなどがあります。

住宅改修

住み慣れた住まいの機能性や安全性を高めるための改修です。

介護給付で受けることができるサービス

居宅サービス

自宅で受ける介護サービス。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具購入などのサービスがあります。

在宅介護支援

介護状態が悪化しないようにするための、自宅で受ける支援のこと。

施設サービス

施設に入所して受ける介護サービス。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などのサービスがあります。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で、生活が続けられるよう支援するサービスで、グループホームなどがあります。

住宅改修

住み慣れた住まいの機能性や安全性を高めるための改修です。

福祉用具を購入するときは上限10万円、住宅を改修するときは上限20万円、要支援・要介護区分別の限度額とは別枠で支給され、それぞれの範囲内に限り負担額は1割になります。

関連リンク

厚生労働省ホームページ−介護・高齢者福祉−

遊楽 U-RAKU

けあとも−介護辞典−