みんなで支え合う自立した生活

2006/10/31

介護保険の適用基準

一人ひとりの自立した生活を、社会全体でサポートする介護保険制度。保険料を負担し、支援や介護が必要だと認められると、費用の一部(原則1割)のみ支払って、介護サービスを利用することができる制度です。
どのような人に適用されるのか確認し、より良い介護を実現しましょう。

40歳以上のすべての人が被保険者

ウォーキングする人々

介護保険を利用できる「被保険者」は、医療保険に加入する40歳以上です。さらに、65歳以上を「第1号被保険者」、40歳から64歳までを「第2被保険者」と言います。
40歳になると、すでに加入している医療保険料の中に介護保険料がプラスされ、自動的に毎月納めることになります。国民健康保険、社会保険など、加入している医療保険によって負担する介護保険料が異なるので注意が必要です。
65歳になると、お住まいの市区町村から届く納入通知書にしたがうか、年金からの天引きによって納めます。

その際、保険料は各市区町村で異なりますが、所得に応じた負担額が設定されます。
介護保険制度は社会全体で支え合い、助け合う仕組みです。支援、介護を必要とする人が確実にサービスを受けることができるよう、保険料はきちんと納めるようにしましょう。

65歳以上の方【第1号被保険者】

生活機能が低下して支援や介護が必要となった場合、お住まいの市区町村に申請し、支援や介護が必要な状態にあると認められると、様々なサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方【第2号被保険者】

特定疾病が原因で支援や介護が必要な状態にあると認められると、介護保険によるサービスを受けることができます。

特定疾病(平成18年4月に改正)
  • 末期ガン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 多系統萎縮症
  • 脳血管疾患
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靱帯骨化症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

高齢者7人に1人が要介護者

家族3世代

介護が必要だと認定される高齢者は、およそ7人に1人(平成16年)。その大半は生活機能の低下が軽く、適切なサービスを受けると状態の改善が期待できると言われています。
そこで、平成17年からの10年で、要介護者を10人に1人まで抑えるため、地域や自治体が一体となって「介護予防」の取り組みを進めています。
筋力アップ、食事改善、口腔ケアなど様々な活動に参加して、健康で自立した暮らしを維持していきましょう。

関連リンク

介護保険ネットワーク

厚生労働省ホームページ−介護・高齢者福祉−

健康フロンティア戦略