リフォーム時こそ、おトクに耐震性を高めるチャンス!

2006/07/18

控除を受けて賢くリフォームするコツ

耐震改修、特別控除

リフォームは、古くなった箇所を時代にあわせて新しくしたり、ライフスタイルの変化に対応して増改築したりするだけでなく、防災、防犯性を高めたり、バリアフリーにしたり、あるいは、環境に配慮した省エネ仕様にしたりと、住まいの性能を高めるよい機会でもあります。

なかでも、地震に強い住まいにリフォームする耐震改修は、早急に検討したいもの。耐震改修に関しては国をあげて奨励しており、平成18年度の税制改正では耐震改修のリフォームを行なえば所得税控除になる、特別控除制度が新たに創設されました。

また、親などから受けた贈与資金でリフォームを行なった場合は、住宅取得等資金特別控除を適用することができます。リフォームするのなら特別控除を上手に利用し、安全で魅力ある住まいを手に入れましょう。

既存住宅の耐震改修をした場合

特別控除の要件

(1)

昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の耐震改修をした場合は、その年分の所得税の額から、住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(金額が20万円を超える場合には20万円とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を控除。

(2)

工事は平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に行なうこと。

(3)

一定の区域(計画区域内)にあること。

各対象地域により区域条件は異なります。

(4)

所得税の申告時に、耐震改修工事費用の明細と市区町村長の「住宅耐震改修等証明書」を添付すること。

贈与を受けてリフォームした場合

マイホームを購入する時、親などから資金援助をしてもらった場合に、贈与税が控除となるなどの特例を受けられることがありますが、増改築などのリフォームでも定められた要件を満たしていれば、特別控除を受けることができます。

相続時精算課税制度の特例

相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与する場合に適用され、2,500万円までなら相続する時まで贈与税がかからないという制度です。さらに、これがマイホーム購入資金やリフォーム資金のために贈与された場合には、「住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例」が設けられ、親などの贈与者の年齢制限が撤廃されたり、非課税枠が拡大されるなどの優遇措置が取られています。ただし、この特例は平成15年1月1日から平成19年12月31日までの期間限定となっています。

特例の内容

(1)

「相続時精算課税制度」では通常、贈与者の年齢が65歳以上でないと適用されませんが、「住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例」では、65歳未満でも適用されます。

(2)

非課税枠が、通常の2,500万円から1,000万円上乗せされ、3,500万円に拡大されます。

主な適用条件(リフォームの場合)

(1)

贈与を受ける人が、贈与の年の1月1日の時点で満20歳以上であること。

(2)

平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、自宅の増改築のための資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までに増改築し住んでいること。

(3)

増改築後の床面積が50平方メートル以上であること。

(4)

工事費用が100万円以上であること。

関連リンク

財務省 -土地・住宅税制-

国税庁 -住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)-