リフォーム時こそ、おトクに耐震性を高めるチャンス!
2006/07/18
控除を受けて賢くリフォームするコツ

リフォームは、古くなった箇所を時代にあわせて新しくしたり、ライフスタイルの変化に対応して増改築したりするだけでなく、防災、防犯性を高めたり、バリアフリーにしたり、あるいは、環境に配慮した省エネ仕様にしたりと、住まいの性能を高めるよい機会でもあります。
なかでも、地震に強い住まいにリフォームする耐震改修は、早急に検討したいもの。耐震改修に関しては国をあげて奨励しており、平成18年度の税制改正では耐震改修のリフォームを行なえば所得税控除になる、特別控除制度が新たに創設されました。
また、親などから受けた贈与資金でリフォームを行なった場合は、住宅取得等資金特別控除を適用することができます。リフォームするのなら特別控除を上手に利用し、安全で魅力ある住まいを手に入れましょう。
既存住宅の耐震改修をした場合
特別控除の要件
(1)
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の耐震改修をした場合は、その年分の所得税の額から、住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(金額が20万円を超える場合には20万円とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を控除。
(2)
工事は平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に行なうこと。
(3)
一定の区域(計画区域内)にあること。
各対象地域により区域条件は異なります。
(4)
所得税の申告時に、耐震改修工事費用の明細と市区町村長の「住宅耐震改修等証明書」を添付すること。
贈与を受けてリフォームした場合
マイホームを購入する時、親などから資金援助をしてもらった場合に、贈与税が控除となるなどの特例を受けられることがありますが、増改築などのリフォームでも定められた要件を満たしていれば、特別控除を受けることができます。
相続時精算課税制度の特例
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与する場合に適用され、2,500万円までなら相続する時まで贈与税がかからないという制度です。さらに、これがマイホーム購入資金やリフォーム資金のために贈与された場合には、「住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例」が設けられ、親などの贈与者の年齢制限が撤廃されたり、非課税枠が拡大されるなどの優遇措置が取られています。ただし、この特例は平成15年1月1日から平成19年12月31日までの期間限定となっています。
■ 特例の内容
(1)
「相続時精算課税制度」では通常、贈与者の年齢が65歳以上でないと適用されませんが、「住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例」では、65歳未満でも適用されます。
(2)
非課税枠が、通常の2,500万円から1,000万円上乗せされ、3,500万円に拡大されます。
■ 主な適用条件(リフォームの場合)
(1)
贈与を受ける人が、贈与の年の1月1日の時点で満20歳以上であること。
(2)
平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、自宅の増改築のための資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までに増改築し住んでいること。
(3)
増改築後の床面積が50平方メートル以上であること。
(4)
工事費用が100万円以上であること。
関連リンク
土地の売買や既存住宅を改修した場合の税金や控除について解説しています。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/03/index.html
国税庁 -住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)-
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例についての内容や条件がわかります。
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